蓄電所マーケットSHIN DENRYOKU · BESS MARKET会員ページ

秘密保持に関する同意事項(電子NDA)

制定日:2026年9月7日(版:2026-09-07) 運営:シン・電力株式会社
本同意事項は、会員登録時に電子的に同意いただく秘密保持の約束です。機密情報(第3段階)を請求する際は、対象案件を特定したうえで本同意事項を当該案件に適用することに再度同意いただきます(案件別秘密保持同意)。同意の日時・版・IPアドレスは案件ごとに記録されます。

第1条(秘密情報)

  1. 「秘密情報」とは、蓄電所マーケット(以下「本サービス」)において、シン・電力株式会社(以下「当社」)が会員に開示する会員情報および機密情報の一切をいい、案件の存在、所在地、売主その他関係者の名称、価格その他の取引条件、物件概要、収益査定、系統連系に関する情報を含みます。
  2. 次の情報は秘密情報に含まれません。ただし、会員が書面でその根拠を示せる場合に限ります。
    1. 開示時点で既に公知であった情報
    2. 開示時点で会員が既に適法に保有していた情報
    3. 開示後、会員の責めによらず公知となった情報
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に入手した情報

第2条(秘密保持・目的外利用の禁止)

  1. 会員は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、当社の書面による事前の承諾なく、第三者(会員の子会社・関連会社を含む)に開示または漏洩しません。
  2. 会員は、秘密情報を、当該案件の取得または売却の検討(以下「本検討」)以外の目的に使用しません。特に、秘密情報を利用して、案件の所在地またはその近隣において、自らまたは第三者をして接続検討申込み、系統連系申請、用地取得その他案件と競合する行為を行いません。
  3. 会員は、本検討のために合理的に必要な範囲で、自己の役員・従業員および法令上守秘義務を負う専門家に限り秘密情報を開示することができ、これらの者に本同意事項と同等の義務を遵守させ、その違反について責任を負います。

第3条(直接接触・直接取引の禁止)

  1. 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、案件の売主または買主候補、その役職員、株主、代理人その他の関係者に対し、案件に関して直接または間接に接触、交渉、勧誘しません。
  2. 会員は、会員資格の有効期間中およびその終了後2年間、当社を介さずに、直接または第三者を介して、案件(案件に係る権利、資産、事業、案件を保有する法人の株式・持分を含む)の譲渡または取得に係る契約を締結しません。
  3. 会員が前二項に違反した場合、会員は当社に対し、当社所定の料率に基づく報酬相当額を違約金として支払い、当社はこれを超える損害の賠償を請求できます。

第4条(売り手側会員の義務)

売り手側の会員も、本サービスを通じて知り得た買主候補に関する情報(存在、名称、条件等)について、本同意事項と同一の秘密保持義務および直接接触・直接取引の禁止を負います。

第5条(返還・破棄)

会員は、本検討の終了時、当社の請求時、または会員資格の終了時に、秘密情報(複製物を含む)を当社の指示に従い直ちに返還または破棄し、当社の求めがあればその旨を書面で証明します。

第6条(記録)

当社は、本同意事項への同意の日時、版、IPアドレス等を記録し、会員による会員情報の閲覧履歴を保存します。これらは本同意事項の履行確認および紛争時の証拠として利用します。

第7条(有効期間)

本同意事項の効力は、会員資格の終了後も、各秘密情報の受領日から3年間存続します。ただし第3条第2項は同項の定めによります。

第8条(案件別秘密保持同意)

  1. 会員は、機密情報の開示を請求する際、対象案件を特定して本同意事項を当該案件に適用することに同意します。当該同意は、対象案件を別紙として特定した秘密保持契約の締結と同等の効力を有するものとして扱います。
  2. 当社は、案件の性質に応じ、書面の秘密保持契約の締結を別途求めることがあります。書面の契約が締結された場合、当該案件については書面の契約が優先して適用され、本同意事項は補充的に適用されます。

第9条(準拠法・管轄)

本同意事項は日本法に準拠し、これに関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。